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法定後見

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成年後見制度《法定後見》

イメージ図

○法定後見制度の対象となる方

・判断能力が欠けているのが通常の状態の方 →後見

・判断能力が著しく不十分な方       →保佐

・判断能力が不十分な方          →補助

○申し立てをすることが出来る人

・本人

・配偶者

・四親等内の親族 など

・市町村長

成年後見人は家庭裁判所が選任します。本人の利益を考えながら,本人を代理して契約などの法律行為をしたり,本人または成年後見人が,本人がした不利益な法律行為を後から取り消すことができます。ただし,自己決定の尊重の観点から,日用品(食料品や衣料品等)の購入など「日常生活に関する行為」については,取消しの対象になりません。

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