成年後見制度《任意後見》

任意後見制度は,本人が十分な判断能力があるうちに,将来,判断能力が不十分な状態になった場合に備えて,あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に,自分の生活,療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。そうすることで,本人の判断能力が低下した後に,任意後見人が,任意後見契約で決めた事務について,家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって,本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。
任意後見契約《移行型》

『任意後見』は、『任意後見契約』(ピンク色の部分)の前に『事務委任契約』 後ろに『死後事務委任契約』を付けることが可能です。
『事務委任契約』 (オレンジ色の部分)判断能力は十分にあるものの 高齢で体の自由がきかなかったり 面倒な手続きが苦手だったり・・・このような場合『事務委任契約』を結んでおけば 任意後見受任者にまかせることが出来ます。お仕事の内容や報酬は あらかじめ公正証書に記載する必要があります。
『死後事務委任契約』グレーの部分です。通常『法定後見』『任意後見』 どちらも 死亡で 終了となります。しかし 相続人がいない場合や 色々な事情で引き渡しの出来ない場合等があります。親族がいない 疎遠である など あらかじめ わかっている場合は『死後事務委任契約』を結んでおけば、葬儀・納骨、死亡に伴う各種手続き 片付けなど一切を任せることも可能です。こちらの内容や報酬も公正証書で決めておきます。

