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「後見・保佐・補助は、どのように判断されるのですか?」

申立書に添付する医師の診断書に「判断能力判定についての意見」という項目があります。医師がどのように判断するかで ほぼ類型が決定します。しかし、それは絶対ではなく、申し立て後に鑑定が行われるケースもあります.

目安として
    =法定後見類型=    =ご本人の状態=
     後  見    判断能力がない
     保  佐    判断能力が著しく不十分
     補  助    判断能力が不十分

家庭裁判所は,成年被後見人となるべき者の精神の状況につき鑑定をしなければ,後見開始の審判をすることができない。ただし,明らかにその必要がないと認めるときは,この限りでない

家事事件手続法119条1項

「申立書を作成して頂けますか?」

家庭裁判所に提出する『後見開始申立書』を業として作成すること、また成年後見等申立ての代理、代行は弁護士・司法書士のみ可能となっております。
従って上記の依頼はお断りしております。
しかし、ご自身で申し立てをとお考えの方、日常ではあまり見慣れない文章、枚数の多さにとても難しく感じられていると思います。『コスモスしずおか』は、そんな皆様のお役に立ちたいと考えております。申立に関して丁寧に分かり易くお伝えいたします。種類の多い必要書類の収集方法等も説明させて頂きます。
申し立てに関してお困りでしたら是非お声掛けください。

「身上監護とは、どのようなものですか?」

身上監護とは、ご本人が安心して生活がおくれるように、日常生活や健康に配慮し、各種契約、介護保険や病院などの「身の上」の手続きをすることです。要介護認定の申請や福祉サービスの選択など、また介護の依頼、費用の支払い等、ご本人のためのに行う法律行為です。 成年後見人が行う身上監護は多種多様ですが、あくまで法律行為であって、介護などを行う事ではありません。

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